1950-12-09 第9回国会 参議院 厚生委員会 第7号
それではつきりわかりやすい例で申しますというと、一枚の被保險考証を本人及び家族が、大体一人半、一人七点くらいの割になるかと思いますが、本人及び家族が、大体年に五回半ぐらい、一枚の被保險考証を使う、それで一回の診療日子というものが、現在でありますと、十日を超えておりますから、仮に十一回といたしますというと、年に六十日ぐらいが一枚の被保險者証によつて健康保險が利用されておるという状況になつておるのであります
それではつきりわかりやすい例で申しますというと、一枚の被保險考証を本人及び家族が、大体一人半、一人七点くらいの割になるかと思いますが、本人及び家族が、大体年に五回半ぐらい、一枚の被保險考証を使う、それで一回の診療日子というものが、現在でありますと、十日を超えておりますから、仮に十一回といたしますというと、年に六十日ぐらいが一枚の被保險者証によつて健康保險が利用されておるという状況になつておるのであります
又尚保險の被保險者が不正にこの被保險者証を使用するという問題につきましては、いろいろ努力をしておるのでありますが、現在ではそれ程大きな問題に立つておるような報告はございません。
○政府委員(安田巖君) 資格を喪失いたしました後に被保險者証を不正に使用しておるということでございますが、これはたしたにあると思うのであります。若し資格の喪失の届を出さなかつたら工場から金を出させるという、今のところ仕組なんであります。
○宮崎政府委員 保險医療担当者でありますお医者さんは、患者が持つて参りまする被保險者証に書いてありまする名前の人を治療すればいいことになるのでありますが、これは通達等の誤りが出たのだと思いますので、東葛飾の方につきましては何らかの通達をいたしたいと思います。
從つて被保險者は又以前のように、保險というものは粗診粗療だ、こういうような感じを起して、折角皆現在におきましては喜んで被保險者証を活用するときに、又以前の時代に逆行する虞れはないか、こういうことを心配いたします。
又今日の社会世相から参りますというと、被保險者証の活用は、今後一層殖えるのではないか、こういうふうに考えておりますので、今回一ヶ月半の予託金をお取りになりましても、この運営というものが、やはり從來と同じように困難になるのではないかというような考えを持つておりますので、その点に対するお見込みはどうでありますか。
又被保險者証の様式を改正して、不当請求の弊害を防止することにしたい。尚、診療担当者の監査を励行するが、事業主の承認制をとることは重大な問題であるから、愼重に研究したいとの答弁がありました。又本改正案の一部負担金制度は健康保險制度本來の趣旨に反してはいないか。保險料を引上げて初診料を取らないようにしては如何との質問に対し、一部負担金は健康保險制度本來の趣旨に反するが、現下の運用の上には止むを得ない。
つまり医者が持つておる間にそれを預つて取つて帰る必要はないのであつて、全治してから後に医者から被保險者証を貰つて、それから被保險者証を今度事務局の方へ提示するというだけの手数を今度取らしめるということは、私は手数は大した手数じやない、又治療して貰つて治つたところの被保險者が、それくらいの手数は何も厭うことじやないと思います。その点もう一度。
○中平常太郎君 診療報酬の事業主に知らしめるという相手方の金を出す方に了解を得られるという方法が、それがために診療報酬の支拂が遅延するのであろうという懸念を持つておられるのでございましたが、これは私はもう一度お伺いいたしますが、被保險者証というものが出るのでありますから、被保險者証に医者が正確に書いておりますから、その被保險者証を政府管掌の保險者へ持つて行つてそうして一應見せる。
○政府委員(宮崎太一君) 被保險者証に医師が書き込む、それから請求書を基金に提出する。その書き込まれた被保險者証を地方の健康保險課或いは出張所へこれを見せて、そうしてそこで書き込ます。
今中山先生のおつしやいました被保險者証を他に貸してやつたり、或いは事業主の方で家族の証明をしたりというような点につきましては、今はやつておりませんのでありますが、その関係上被保險者証や或いは家族診療がややルーズになつたと思うのであります。